【重要】蛍光管等の適正処理にご協力ください(名古屋市)
水銀による環境汚染を世界規模で防いでいくための枠組みである「水銀に関する水俣条約」が、平成29年8月に発効となりました。また国内では、平成27年6月に「水銀による環境の汚染の防止に関する法律(水銀汚染防止法)」が公布されるなど、関係法令の整備が進められております。
名古屋市においてもこれらの動きに対応するため、平成29年10月以降、水銀使用製品である蛍光管・水銀体温計・水銀温度計は、「不燃ごみ」として出すことができなくなります。【破損した蛍光灯・蛍光管】に関しても産業廃棄物となります。平成29年10月以降については、産業廃棄物として処理していただくようお願いいたします。
ご不明な点は下記にお問い合わせください。